遺言書は、一般的に法定相続(法律で定められた原則的な相続割合)による遺産の分配方法とは違った内容を定めたい場合につくります。つまり、遺言書がある場合は、法律の定めに優先してその内容が適用されるのです。
いずれにしても、相続のトラブルが発生する可能性がある場合は、無用なトラブルを避けるため、きちんと遺言書を作成されることを
お勧めします。
なお、遺言書は作成者ご本人の存命中であれば何度でも内容を変更することが可能です。詳細についてはご相談下さい。
遺言書の種類は、法律で定められた次のものがあります。
1.自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
2.公正証書遺言
公証役場において、遺言書を公正証書にして作成するものです。
3.秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておくものです。
それぞれの遺言方式により長所短所がありますので、作成されたい方の状況により最善の方法を選びます。
遺言書の要件は法律で厳格に定められていて、少しでも要件に外れると無効として効果が認められない場合があります。
まずは司法書士にご相談下さい。