身内の方が亡くなられた際には、故人が所有していた遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
特に土地や建物などの不動産の相続登記(名義変更)については、令和6年4月1日より義務化されており、相続したことを知ってから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
なるべくお早めに相続登記されることをお勧めいたします。
相続登記手続きを行うことで、相続人は正式にその不動産を所有することができます。遺産となる不動産の名義変更を迅速かつ正確に行い、あなたの権利を守ります。
戸籍謄本など必要な書類を取り寄せ確認して、相続人が誰であるか確定し、遺産分割協議書を作成するお手伝いをいたします。
相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立る必要があります。相続放棄を行うと、初めから相続人でなかったものとみなされます。重大な決断になりますので、慎重に行う必要があります。
相続が発生した際、未成年者または成年被後見人が相続人に含まれる場合では、特別代理人の選任が必要です。特別代理人は家庭裁判所の審判により、書面に記載された行為を代理で行えます。
利益相反が生じない親族に依頼することもできますが、法的な知識も必要なため専門家へのご相談をお勧めします。
これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談・遺言書作成のアドバイスも行っておりますので、安心してご相談ください。
遺言書が自筆遺言書の場合には、遺言書が有効であるかどうかを確認するため、家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所への遺言書の検認申立に関する書類の収集、作成をお手伝いいたします。
登記事項証明書や評価証明書・名寄帳を取得し、亡くなられた方が所有していた不動産を調査し、不動産の内容を確認します。
亡くなられた方や相続人の戸籍・住民票などを取得し、相続人を確定します。
相続人全員で話し合って遺産分割の内容を決めていただき、その内容にしたがって遺産分割協議書などを作成します。
遺産分割協議書には相続人全員に実印をご捺印いただきます。
登記の申請書を作成し、相続による所有権移転登記(名義変更登記)を法務局に申請します。
登記完了後の権利証書(登記識別情報通知)・登記事項証明書・相続関係書類一式をお渡しします。
不動産以外の遺産(預貯金、株式など)の名義変更手続きもお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談下さい。
当事務所では
初回の相談を無料で受け付けております。
お客様のご状況に応じた最適な
アドバイスをさせていただきます。
相続に関する不安や疑問が
ございましたら
ぜひ、ご相談ください。
ひとつひとつ丁寧にご説明いたします。